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2010年10月20日
相続人以外の人への財産を残す文例
前回、ご紹介した寄付の文例は他の場面でも使えます。
例えば、
・子の配偶者(長男の妻など)へ財産を残す場合
・孫へ財産を残す場合
・愛人へ財産を残す場合
相続人以外の人へ財産を残す場合も『~に○○を遺贈する』と記載します。
◇◇関連オススメ記事◇◇
特別に財産を残したい方がいる場合
遺言できる内容は決まりがあります!
遺言書をおすすめする事例
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ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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