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【私があなたに出来ること】

2010年10月20日

相続人以外の人への財産を残す文例

前回、ご紹介した寄付の文例は他の場面でも使えます。


例えば、

・子の配偶者(長男の妻など)へ財産を残す場合
・孫へ財産を残す場合
・愛人へ財産を残す場合


相続人以外の人へ財産を残す場合も『~に○○を遺贈する』と記載します。


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相続人以外に財産を残す時の文例





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)作ってみましょう!
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