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【私があなたに出来ること】

2010年06月04日

遺言できる内容は決まりがあります!

遺言できる内容は、法律で定められています。


  1. 相続に関すること
  2.  相続分の指定、分割方法の指定、相続人の廃除

  3. 財産処分に関すること
  4.  寄付行為、遺贈

  5. 身分に関すること
  6.  認知、後見人の指定

  7. 遺言執行者を指定すること



上記のこと以外のことを記載することもできますが、法的な拘束力はありません。





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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