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【私があなたに出来ること】

2010年06月07日

遺言書の日付は故意にずらしたらどうなるの?



自筆遺言書の作成ポイントとして、日付が記載されていることを以前の記事

ご紹介しました。

では、日付を故意に(わざと)ずらした場合、どうなるでしょうか?


1.日付があれば関係なし(遺言は有効)
2.遺言自体が無効



遺言書には日付が必要です。日付がない場合は遺言書自体が無効となります。

では、日付を故意に(わざと)ずらした場合はどうなると思いますか?

なんとなく想像できる方もいらっしゃると思います。そうです。

遺言書自体が無効になると考えられています。


日付を間違えて記載してしまった場合はどうでしょう?

これは、遺言書の内容から判断できる場合は本当の日付で有効であると

考えられています。




それでは、正解の発表です。

答え: 2.遺言自体が無効


遺言書は撤回もできます。

日付をずらすことをしないで、新しい遺言書を作り直したほうがいいですね。


タグ :日付遺言書



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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