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2010年06月07日
遺言書の日付は故意にずらしたらどうなるの?
自筆遺言書の作成ポイントとして、日付が記載されていることを以前の記事で
ご紹介しました。
では、日付を故意に(わざと)ずらした場合、どうなるでしょうか?
1.日付があれば関係なし(遺言は有効)
2.遺言自体が無効
遺言書には日付が必要です。日付がない場合は遺言書自体が無効となります。
では、日付を故意に(わざと)ずらした場合はどうなると思いますか?
なんとなく想像できる方もいらっしゃると思います。そうです。
遺言書自体が無効になると考えられています。
日付を間違えて記載してしまった場合はどうでしょう?
これは、遺言書の内容から判断できる場合は本当の日付で有効であると
考えられています。
それでは、正解の発表です。
答え: 2.遺言自体が無効
遺言書は撤回もできます。
日付をずらすことをしないで、新しい遺言書を作り直したほうがいいですね。
当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。