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【私があなたに出来ること】

2010年08月25日

相続時精算課税方式

相続財産の分割を考えるとき、先に贈与したほうがいいのか、相続まで待ったほうがいいのかと考えることがあります。


そこで、今日は税金のお話。

相続税の控除で、「贈与税額控除」と「相続時精算課税」というものがあります。


「贈与税額控除」・・3年以内の贈与財産にかかった贈与税を相続税から控除するというもの

「相続時精算課税」・・贈与税を少なく払っておいて、相続税でその分を精算するというもの


どちらも先に払った税金分(贈与税)を相続税の時に控除するものです。

先に財産を渡すことで移転コストがかかりますが、名義がかわることで財産からの利益も渡すことが出来ます。


「相続時精算課税」については、対象者に制限(親65歳以上、子20歳以上)がありますが、控除の限度2,500万円なので、メリットが多い方がいるのではないでしょうか。(相続税の基礎控除は110万円)

財産の分割時期を考える





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)関連情報
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