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2011年05月30日
相続放棄の手続きは3か月以内ですっ!
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
この3か月を過ぎた場合、基本的には相続の放棄や限定承認ができなくなります。
プラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て相続することになってしまいます。
日弁連が期限延長を政府に求めたようです。
被災者の相続手続き 期限延長を
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110527/k10013142461000.html
(NHKニュース)
こういった対応は、是非ともしてもらいたいものです。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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