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2010年08月27日
特別に財産を残したい方がいる場合
例えば、「自分の老後の面倒を見てもらう」「ペットの面倒を見てもらいたい」など、
何かをしてもらうから多く財産を残したい場合がありますね。
1つの方法として、遺言書で指定する方法があります。
『○○に以下の財産を相続させる。』などと指定して遺言書を作成します。
ただし、遺留分に気をつけなければなりません。
遺留分を主張することができる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
配偶者、子、両親などが該当しますね。その割合は両親などの直系尊属のみが
相続人である場合は、3分の1。それ以外は2分の1です。
詳しくは、過去の記事「遺留分って何?」をご覧下さい。
2つめの方法として、贈与契約があります。
「無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合」でもご紹介しました贈与契約です。
生前に財産を残したい方とお互いに確認し契約をすることで成立し、財産を残す
ことが出来ます。
ただし、この場合も気をつけることがあります。例えば老後の面倒を見ることが
契約の条件だった場合は、老後の面倒を見ていなかったとして、他の相続人
から契約の取消しが主張されることもあります。

何かをしてもらうから多く財産を残したい場合がありますね。
1つの方法として、遺言書で指定する方法があります。
『○○に以下の財産を相続させる。』などと指定して遺言書を作成します。
ただし、遺留分に気をつけなければなりません。
遺留分を主張することができる人は、兄弟姉妹以外の相続人です。
配偶者、子、両親などが該当しますね。その割合は両親などの直系尊属のみが
相続人である場合は、3分の1。それ以外は2分の1です。
詳しくは、過去の記事「遺留分って何?」をご覧下さい。
2つめの方法として、贈与契約があります。
「無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合」でもご紹介しました贈与契約です。
生前に財産を残したい方とお互いに確認し契約をすることで成立し、財産を残す
ことが出来ます。
ただし、この場合も気をつけることがあります。例えば老後の面倒を見ることが
契約の条件だった場合は、老後の面倒を見ていなかったとして、他の相続人
から契約の取消しが主張されることもあります。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。