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【私があなたに出来ること】

2010年12月16日

代襲相続ってなんじゃらほい?


例えば、相続人となる権利を持っている人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子が相続人となることです。

なかなか難しいですねぇ。

先日読んだ本をまねて、サザエさんで例えると、

サザエさんが先に亡くなっていて波平さんが亡くなった場合、タラちゃんが波平さんの相続人となることです。

グッっとイメージしやすくなりましたね。


これを、法律で表現すると、

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

となります。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)関連情報
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