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2010年09月03日
遺留分の放棄
遺言書で特定の相続人に財産を相続させる場合、遺留分に配慮する必要があります。
(詳しくは、前回の記事「持っている農地(田・畑)を子に継がせる」参照)
では、その遺留分を放棄することはできるでしょうか?
答えは、できます。
相続人が複数人いても、全員でする必要はありません。相続人の1人だけ遺留分を放棄することもできます。
遺留分は相続する財産のうちの法律で保障された割合です。相続の権利とは違うので、遺留分を放棄しても相続する権利はなくなりません。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。