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【私があなたに出来ること】

2010年09月03日

遺留分の放棄


遺言書で特定の相続人に財産を相続させる場合、遺留分に配慮する必要があります。
(詳しくは、前回の記事「持っている農地(田・畑)を子に継がせる」参照)

では、その遺留分を放棄することはできるでしょうか?

答えは、できます。

相続人が複数人いても、全員でする必要はありません。相続人の1人だけ遺留分を放棄することもできます。


遺留分は相続する財産のうちの法律で保障された割合です。相続の権利とは違うので、遺留分を放棄しても相続する権利はなくなりません。
遺留分を放棄しても相続できます





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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