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【私があなたに出来ること】

2010年09月01日

持っている農地(田・畑)を子に継がせる

前回の「特別に財産を残したい方がいる場合」の例として、子に農地を相続する場合を考えてみましょう。
農業を継がせるなど、土地を分割したくない場合などに有効です。


遺言書での文例

第○条 遺言者は、次の不動産を長男△△(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

  所在 □□県□□市□□町□□
  地番 ○○番地
  地目 田
  地積 ○○平方メートル



前回のとおり、遺留分の問題が残ることがありますので、遺言書にて何かしら配慮した内容を記載するのが望ましいでしょう。

第○条 前条の財産を相続したとき、長男△△は次の義務を負うこと。

  妻△△を扶養し、その面倒をみること
  長女に○○万円を支払うこと



遺留分に反する内容を記載しても無効にはなりませんが、相続人への配慮が必要になってきます。
遺留分に配慮した遺言





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:00│Comments(0)作ってみましょう!
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持っている農地(田・畑)を子に継がせる
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