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【私があなたに出来ること】

2010年09月17日

相続財産を渡したくない人がいる場合

状況によっては、ご自身の財産を相続させたくない人がいるということもあると思います。
実際に相続開始になる前に何かいい方法はないでしょうか?


実は、そんな時も遺言書が有効な手段の一つとなります。

遺言書で、”財産の分割割合の指定”をしたり”相続人の廃除の指定”ができるのです。

相続人AさんとBさんがいる場合、Aさんに8割、Bさんに2割などの分割割合の指定や、Bさんは相続人から廃除するということも遺言書で記載できます。

このように遺言書で指定した場合、付言事項で分割割合を指定した理由や廃除した理由を書くことが重要です。

財産を渡したくない人がいる場合遺言書が有効





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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相続財産を渡したくない人がいる場合
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