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【私があなたに出来ること】

2010年09月20日

相続財産を渡したくない人がいる場合 その2


遺言書で、”分割割合の指定”や”廃除の指定”をすることが有効な手段の一つだと前回の記事でお伝えしました。
(前回の記事「相続財産を渡したくない人がいる場合」


さらにこんな方法もあります。

”生命保険の受取人の指定”


です。

これは、相続人から遺留分の請求(※)にも対応できます。

例えば、相続人AさんとBさんがいるとします。
Bさんに相続財産を渡したくないと思った場合、保険の受取人をAさんに指定し、Bさんから遺留分の請求をされてもこの保険金で遺留分の請求にも対応することができます。

(※)遺留分の請求とは、相続人がもっている遺留分の主張をしてくることです。遺留分減殺請求といい、自己の遺留分の保全のための請求ともいいます。
保険受取人の指定で遺留分の対策をする





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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相続財産を渡したくない人がいる場合 その2
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