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2010年09月20日
相続財産を渡したくない人がいる場合 その2
遺言書で、”分割割合の指定”や”廃除の指定”をすることが有効な手段の一つだと前回の記事でお伝えしました。
(前回の記事「相続財産を渡したくない人がいる場合」)
さらにこんな方法もあります。
”生命保険の受取人の指定”
です。
これは、相続人から遺留分の請求(※)にも対応できます。
例えば、相続人AさんとBさんがいるとします。
Bさんに相続財産を渡したくないと思った場合、保険の受取人をAさんに指定し、Bさんから遺留分の請求をされてもこの保険金で遺留分の請求にも対応することができます。
(※)遺留分の請求とは、相続人がもっている遺留分の主張をしてくることです。遺留分減殺請求といい、自己の遺留分の保全のための請求ともいいます。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。