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【私があなたに出来ること】

2010年09月22日

相続財産を渡したい人がいる場合


前回前々回とは反対の場合、相続人以外の人に相続財産を渡したい場合を考えてみましょう。


この場合も遺言書が有効な手段の一つとなります。

遺言書で相続財産を渡したい人に”財産の分割割合の指定”をします。

「○○(昭和△△年△△月△△日生)に次の不動産を遺贈します。」といった形で記載することです。

財産を渡したい人が、相続人以外の人である前提で記載しているので「遺贈します」となります。


前回までと同様に、付言事項で理由を書くことによって気持ちを伝えるとこも重要なことですね。

相続人以外の人に財産を渡す場合も遺言書が有効





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:00│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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