にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年09月22日
相続財産を渡したい人がいる場合
前回、前々回とは反対の場合、相続人以外の人に相続財産を渡したい場合を考えてみましょう。
この場合も遺言書が有効な手段の一つとなります。
遺言書で相続財産を渡したい人に”財産の分割割合の指定”をします。
「○○(昭和△△年△△月△△日生)に次の不動産を遺贈します。」といった形で記載することです。
財産を渡したい人が、相続人以外の人である前提で記載しているので「遺贈します」となります。
前回までと同様に、付言事項で理由を書くことによって気持ちを伝えるとこも重要なことですね。

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 12:00│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。