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【私があなたに出来ること】

2010年09月24日

遺言書の内容に納得してもらえるかわからない場合

先日、こんな相談がありました。

「せっかく作った遺言書、家族が納得してくれるかわからない。」


遺言書を作成しても、相続人がその通りの内容で納得してくれるかわからないこともありますね。

今回は、相続人が遺言書の内容に納得しなかった場合、どうなるかみてみましょう。


基本的には、遺言書の内容で相続人が納得いかない場合、相続人間で話し合いになります。

話し合いで相続人の全員が納得した場合は、遺産分割協議書というものを作成します。

ここで、話し合いで相続人が納得いかない場合、次に調停というものをします。

これは、家庭裁判所に申し立てをします。第三者(調停委員)が間に入って話し合いになります。

調停でも折り合いがつかない場合は、訴訟ということになります。

遺言書に納得できない場合相続人で話合い





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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