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【私があなたに出来ること】

2010年09月27日

遺産分割協議書とは?

前回『遺言書の内容に納得してもらえるかわからない場合』では、遺言書の内容で相続人が納得いかない場合としてご紹介しました。
遺言書がない場合にも、この遺産分割協議書というものが必要となってきます。


遺産分割協議書とは、

”遺産の分割方法をみんなで話し合い(協議)して、決めた内容を書面に残すもの”です。


遺産分割協議書を作成するまでの手順として、

・話合う人(相続人)を集める
・遺産(財産)がどのくらいあるか確認
・分割方法を決める


どこかで聞いたような内容ですね。
そうです。遺言書を作成する手順と同じです。


遺産分割協議書が必要となる事例の一つとして、法定相続分と違った割合で相続する場合があげられます。これも、『遺言書をオススメする事例』と同じですね。
法定相続分とは、『順番が変わると相続財産に違いがでる(その1)』をご覧下さい。

遺言書がない場合遺産分割協議





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)関連情報
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