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【私があなたに出来ること】

2010年10月06日

遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書はいつまでに作成しなければいけないと思いますか?

1.相続が開始されてから3ヶ月以内
2.相続が開始されてから10ヶ月以内
3.期限は特になし






「やっぱりすぐやらなくちゃいけないでしょ。」と思う方もいると思いますが、実は、決まりはありません。しかし、しかしです。あまりのんびりしてられません。遺産分割協議書を提示して、銀行口座のお金を使用したり、不動産の名義を変更したりと、これがないと始まらないこともあります。


相続税の申告の時にも必要です。この相続税の申告は、10ヶ月以内と決まっているので遅くとも10ヶ月以内に決めるのがベターですね。


※相続税は、相続した財産の金額と相続時精算課税制度を利用した財産の金額の合計額が、基礎控除の金額を超える場合に必要です。





答え。3.期限は特になし

答えとしては、3の期限なしですが、当事務所は10ヶ月以内の作成をオススメしています。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)関連情報
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