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【私があなたに出来ること】

2010年10月13日

遺言は代理人に頼みたい!

自筆証書遺言の場合、代理人に頼んで書いてもらうことは可能でしょうか?


答えは、Noです。


自筆証書遺言は自分で書かなくてはいけません。

ですから、例えば盲目の方は自筆が事実上無理であると考えられますので自筆証書遺言では遺言できません。
この場合、公正証書遺言でしか方法はありません。


自筆証書遺言でやりたいんだけど、不安な場合は専門家に頼まれることもあると思います。今では、パソコンのソフトウェアで簡単に作成できるものもあります。しかし、自筆証書遺言として法的に有効にする為には最終的に自書する必要があります。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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