にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング

【私があなたに出来ること】

2010年11月04日

公正証書遺言で保管場所を悩まない


前回の記事『作成した遺言書をどう保管するか?』で、最後の一文にこう書きました。


「ちなみに、公正証書遺言であれば保管場所で悩む心配はなくなります。」


この理由は、原本が公証役場に保管されるからです。公証人が原本を保管するため、

偽造や改ざん、破棄の可能性がありません。

公証役場のコンピュータでは、遺言書があることも検索できるし、相続開始後の検認手続きも必要ありません。


◇◇関連オススメ記事◇◇
作成した遺言書をどう保管するか?
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その1)
遺言書のメリット、デメリット

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

公正証書遺言で保管場所を悩まない.jpg





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
同じカテゴリー(遺言書作成のススメ。)の記事
一番シンプルな遺言
一番シンプルな遺言(2011-04-04 11:30)


Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
公正証書遺言で保管場所を悩まない
    コメント(0)