にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年11月04日
公正証書遺言で保管場所を悩まない
前回の記事『作成した遺言書をどう保管するか?』で、最後の一文にこう書きました。
「ちなみに、公正証書遺言であれば保管場所で悩む心配はなくなります。」
この理由は、原本が公証役場に保管されるからです。公証人が原本を保管するため、
偽造や改ざん、破棄の可能性がありません。
公証役場のコンピュータでは、遺言書があることも検索できるし、相続開始後の検認手続きも必要ありません。
◇◇関連オススメ記事◇◇
作成した遺言書をどう保管するか?
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その1)
遺言書のメリット、デメリット
◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。