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2010年11月07日
相続の手続きといえば・・(農地関連)
相続の手続きといえば、
新しくなった農地法でこんな届出制度ができました。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地法第三条の三
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
簡単にいうと、許可なしで手に入れた農地は、農業委員会に届出をしなくてはいけません。ということです。
どんな場合があるかというと、
・相続(遺産分割も含む)
・時効取得
です。
で、この届出は、権利取得を知った日から10ヶ月以内にしなくてはいけません。
罰則規定も、しっかりとあります。
農地法第六十九条
第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
※この届出は、当事務所でも対応できますので、お気軽にお問合せください。
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持っている農地(田・畑)を子に継がせる
相続財産の確認で必要なものは?
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農地法第三条の三
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
簡単にいうと、許可なしで手に入れた農地は、農業委員会に届出をしなくてはいけません。ということです。
どんな場合があるかというと、
・相続(遺産分割も含む)
・時効取得
です。
で、この届出は、権利取得を知った日から10ヶ月以内にしなくてはいけません。
罰則規定も、しっかりとあります。
農地法第六十九条
第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
※この届出は、当事務所でも対応できますので、お気軽にお問合せください。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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