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【私があなたに出来ること】

2010年11月28日

遺言執行者を指定してみる

こんな記事がありました。
「介護や福祉に役立てて」 北本の男性 死亡で遺言執行 市へ4700万円寄付
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20101125/CK2010112502000055.html


遺言執行者とは、財産管理と遺言執行の一切の行為ができる人です。

相続が開始されると、様々な手続きがあり、相続人の間で利害関係が一致しないこともあります。相続人が一人もいないこともあります。

遺言執行者は、複数人を指定することもできるので、円滑に手続きを進めるためにも遺言執行者を指定することをオススメします。

相続が開始された後でも、家庭裁判所に申立てることで遺言執行者を選任してもらうことも可能です。


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遺言内容を実現する為に。

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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