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2010年12月06日
相続財産でよくあること
土地の面積で問題になることがあります。
それは、登記簿上の面積と、実際の面積に違いがある場合です。
「登記簿上での面積で○○㎡を△△に。残りは□□へ。」
とすると、残りをもらった□□の方の認識している面積と実際の面積が異なることがあります。
遺言書で面積の指定をする前もしくは遺産相続の分割協議をする前に一度測量することで、実測面積で分割することができます。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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