にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング

【私があなたに出来ること】

2010年12月06日

相続財産でよくあること


土地の面積で問題になることがあります。

それは、登記簿上の面積と、実際の面積に違いがある場合です。


「登記簿上での面積で○○㎡を△△に。残りは□□へ。」

とすると、残りをもらった□□の方の認識している面積と実際の面積が異なることがあります。

遺言書で面積の指定をする前もしくは遺産相続の分割協議をする前に一度測量することで、実測面積で分割することができます。


◇◇関連オススメ記事◇◇
遺言書でする将来設計
ちょいと脱線。共有の話。
相続財産を法定相続で共有することは問題の先送り

◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

公簿と実測の面積に違いがある場合





当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
同じカテゴリー(遺言書作成のススメ。)の記事
一番シンプルな遺言
一番シンプルな遺言(2011-04-04 11:30)


Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続財産でよくあること
    コメント(0)