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【私があなたに出来ること】

2010年11月21日

ちょいと脱線。共有の話。

本日は、ちょっと脱線して共有の話。

前回『相続財産を法定相続で共有することは問題の先送り』であった共有の話を取り上げてみます。


まずは、根拠になる民法条文から。

(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(共有物の変更)
第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)
第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。




共有者がそれぞれ所有している割合を”持分”といいます。

共有者全員でしなければならないものとして、

・売買
・地上権、地役権の設定
・土地の造成

などがあります。(変更行為といいます)


共有者の過半数でしなければならないものとして、

・賃貸
・共有者の一人に使用させる

などがあります。(管理行為といいます)
※過半数は、半数より多い数です。半数では足りません。


共有者の一人でできるものとして、

・修繕
・現状を維持する行為

などがあります。(保存行為といいます)



共有って、ややこしいですね。やっぱり単有(所有者一人)がいいですね。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)関連情報
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