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2010年11月19日

相続財産を法定相続で共有することは問題の先送り


相続では、相続財産を共有することがあります。

しかし、相続財産を法定相続で共有することは問題の先送りとなってしまうことが多いです。


例えば、共有にするとどうなるか?

相続された土地があるとします。


3人で共有した場合、

売買するのは、3人全員の同意が必要となります。

賃借するのは、2人以上の同意が必要となります。

分筆登記(土地を分ける登記)をするのも、共有者全員ですることが原則です。

共有者の中の一人が亡くなってさらに相続することとなった場合、共有者が増えてもっとややこしくなってしまいます。


共有するのではなく、一つの相続財産に対して、所有者一人となるのが理想です。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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