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2010年12月15日
子供がいない場合の相続人は、誰になると思いますか?
子供がいない場合の相続人は、誰になると思いますか?
夫婦のみという家族構成もめずらしくありません。
核家族の1つです。
核家族とは、
・夫婦とその未婚の子女
・夫婦のみ
・父親または母親とその未婚の子女
のいずれかからなる家族を指すようです。(Wikipedia)
子供がいない場合ですから、将来的に誰に相続されるかというのは感心が高いところです。
では、根拠となる民法条文を。
第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
ということで、配偶者は相続人になります。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
※第887条(子及びその代襲者等の相続権)は、子が相続人となるという内容です。
ということで、両親(直系尊属)が相続人となります。
両親(直系尊属)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、相続財産の分配で折り合いがつかないなんてこともありえます。
相続人どおしでうまく配分できるように事前配慮が必要です。
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ちょいと脱線。共有の話。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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