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【私があなたに出来ること】

2010年12月18日

外国人の遺言


昨日、申請取次の研修に行ってきました。

外国人の入国・在留関係の申請を、本人に代わって提出することができる制度です。


そこで、今日は外国人の遺言書について。

日本にいる外国人の方も、もちろん遺言書を遺すことが出来ます。

使用する言語は、日本語でも母国語でも大丈夫です。押印も印鑑ではなく拇印でいいです。

公正証書遺言でする場合は、身元確認資料として外国人登録証が必要になることがあります。



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外国人の遺言





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 13:10│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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