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【私があなたに出来ること】

2010年10月15日

海外にいる日本人が遺言できるか?


先日、アクセス解析を見ていたらこのブログにアメリカからのアクセスがっ!!
そこで、本日はこんな状況を考えてみましょう。

海外にいる日本人が遺言できるでしょうか?


1.できる
2.できない



海外にいる日本の方ってどのくらいいるでしょうか。
外務省の統計情報によると、2008年の海外在留邦人数は1,116,993人でした。
100万人ですから、なかなかの数ですね。

そんな海外在住の日本の方が、遺言できないとなると不公平ですね。
また、自筆証書遺言しか出来ないというのも不便です。


そこで、民法にこんな条文があります。

第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


外国で公証人が公正証書を作成できる国では、公正証書遺言ができます。
公証人がいない国でも、この条文を使って領事が公証人の代わりができるので、公正証書遺言も可能となります。


答え。1.できる


自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの方式でも遺言書を作成することができます。
しかし、万全を期すためには公正証書遺言が望ましいといえます。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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