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【私があなたに出来ること】

2010年10月16日

遺言で寄付


遺言書では、こんなこともできるんです。


寄付:元教師が神戸市に13億円
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101015dde041040068000c.html


遺言執行者を指定してあるのも、ポイントですね。




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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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