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2010年10月16日
遺言で寄付
遺言書では、こんなこともできるんです。
寄付:元教師が神戸市に13億円
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101015dde041040068000c.html
遺言執行者を指定してあるのも、ポイントですね。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00│Comments(0)
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