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2010年10月18日
遺言書で寄付をしたい時の文例
遺言書で、寄付をしたい時の文例をご紹介しましょう。
通常、『~に○○を相続する』と記載します。
これを、寄付の場合は『~に○○を遺贈する』と記載します。
これだけです。
続けて財産が限定できるような形式で列記すれば遺贈(寄付)することができます。
遺留分に注意したり、遺言執行者を指定するなどのポイントにも配慮すると完璧です。
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
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