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【私があなたに出来ること】

2010年11月24日

遺言は一人で出来ます。

遺言は、法律行為の中の単独行為に分類されます。

相手方のある意思表示ではありません。

なので、自分で決めちゃってもいいんです。

「~に~を相続させる。」を一人で決めちゃってもいいんです。


例えば、契約のように相手が必要とか、お互いの意思表示(申込みと承諾)が必要とかありません。


法律に定められた方式に従って一定の様式を備えれば、有効に遺言を成立させることができます。

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遺言は一人で出来ます。





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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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