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2010年11月24日
遺言は一人で出来ます。
遺言は、法律行為の中の単独行為に分類されます。
相手方のある意思表示ではありません。
なので、自分で決めちゃってもいいんです。
「~に~を相続させる。」を一人で決めちゃってもいいんです。
例えば、契約のように相手が必要とか、お互いの意思表示(申込みと承諾)が必要とかありません。
法律に定められた方式に従って一定の様式を備えれば、有効に遺言を成立させることができます。
◇◇関連オススメ記事◇◇
特別に財産を残したい方がいる場合
無効な自筆証書遺言を有効にしたい場合
遺言書にはこんな性質があります。
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なので、自分で決めちゃってもいいんです。
「~に~を相続させる。」を一人で決めちゃってもいいんです。
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ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。