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2010年11月25日

相続放棄の現状

先日、問合せがありました『相続の放棄』について家庭裁判所の統計をちょっと調べてみました。

相続の放棄の申述の受理件数

昭和60年 46,277件
平成12年 104,502件
平成15年 140,236件
平成18年 149,514件
平成21年 156,419件


年々増加傾向にあります。


相続放棄の特徴を確認してみると、

・相続開始前の放棄はできない
・放棄すると他人の相続分が増加する
・放棄すると相続の権利が失われる(遺留分もなくなる)


相続放棄は、家庭裁判所に申立てをして受理されれば効力が生じます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなくてはいけません。


手続きに必要なものは、

・申述書
・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票除票又は戸籍の附票
・放棄する方の戸籍謄本
・印紙代800円
・連絡用の切手代

が、必要となってきます。
場合によっては、必要書類が増える方もいます。



今回あった問合せは、「相続前に放棄したい」という内容であったので、
相続前の放棄はできないことをお伝えしました。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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