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【私があなたに出来ること】

2010年12月26日

遺産分割協議の後で遺言書を発見した場合


相続財産の全部または一部を○○に相続する(遺贈する)とある場合
遺産分割協議の内容は無効となります。

相続や遺贈の指定を受けた○○が相続放棄している場合
遺産分割協議書の内容がそのまま有効となります。

相続人から排除するとある場合
遺産分割協議書の内容は無効となります。(相続人が変わってしまうので)


まずは、しっかりと遺言書の有無を確認する必要がありますね。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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