にほんブログ村 浜松情報にほんブログ村 遺言・相続・遺品 行政書士リンク集 | 8Links!ランキングはこちら!人気ブログランキングにほんブログ村 行政書士行政書士.COM士業ねっと!ブログランキング
【私があなたに出来ること】
- 家族想いのあなたへ。
⇒争わない相続のための遺言書を作成します! - 忙しいあなたへ。
⇒朝から相談できるんですっ! - 遺言書、相続関係で疑問があるあなたへ。
⇒24時間対応 お気軽にご相談ください!
-
◇◇◇ 連絡先はこちら ◇◇◇
- ホームページ ←簡単アクセス!
- メール:yoshinori@suzuki-touki.biz
- FAX:053-588-3882
2010年12月27日
相続放棄と遺産分割協議
相続の放棄は、相続開始を知った時から、3ヶ月以内にしなくてはいけません。
放棄すると相続の権利が失われるので、遺産分割協議は相続放棄できる期間を過ぎてからしたほうがいいかという質問を受けることがあります。
これは、”No”です。
遺産分割協議は、”いつでも”することができます。
民法でも、このことが記載されています。
民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
条文にもある通り、遺言で分割禁止されている場合はできません。
◇◇関連オススメ記事◇◇
相続の形態:相続放棄
遺産分割協議の後で遺言書を発見した場合
遺産分割協議書の作成期限
◇◇関連記事を検索(ブログ内)◇◇

当事務所では、想いを伝える遺言書作成のお手伝いをします。疑問・質問などお気軽にお問合せください。
ブログを通じて、少しでもご自身の事、ご家族や大切な方達の事を考えるきっかけとなれば幸いです。
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 14:30│Comments(0)
│遺言書作成のススメ。