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【私があなたに出来ること】

2010年12月27日

相続放棄と遺産分割協議


相続の放棄は、相続開始を知った時から、3ヶ月以内にしなくてはいけません。

放棄すると相続の権利が失われるので、遺産分割協議は相続放棄できる期間を過ぎてからしたほうがいいかという質問を受けることがあります。


これは、”No”です。

遺産分割協議は、”いつでも”することができます。

民法でも、このことが記載されています。

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。


条文にもある通り、遺言で分割禁止されている場合はできません。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 14:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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