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【私があなたに出来ること】

2010年12月25日

相続開始後、最初にすること


相続開始後、最初にすることは『遺言書を探す』です。

何よりも限定承認や相続放棄する前にまずは遺言書を探してみましょう。

残してある遺言書が自筆証書遺言である場合、

配偶者、親しい友人、金庫などに保管されている場合があります。

公正証書遺言の場合、公証役場調査することで遺言書の存在を確認することができます。


遺言書を作成した時に、その存在を誰かに伝えておくと家族の方は探しやすいですね。

万が一、遺言書が存在するのに遺産分割協議書をするとその内容が無効になってしまうこともあります。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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