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【私があなたに出来ること】

2011年01月20日

撤回された遺言書に復活の呪文は効かない


一度撤回された遺言書、復活することはできるでしょうか?

1.できる
2.できない


例えば、こんな場合。

昨年書いた遺言書を、今年書く遺言書で撤回した。
来年、気が変わって今年の遺言書を撤回し昨年の遺言書を復活したい場合にどうなるか?

遺言書は、一度撤回したものを復活させると本人の意思がどうなのか解りずらくなってしまいますね。

新しく書き直したほうが、いいような気がします。

民法の記載はこうなっています。


第1025条(撤回された遺言の効力)
 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。


答え。2.できない

詐欺とか脅迫などの例外を除き、原則できないとなっています。(厳密には判例で復活を認めたものもあります)

撤回は自由にできるので、復活する記載をするのではなく新たに書き直した遺言書を作成するのがいいですね。


ちなみに、撤回を放棄することはできません。


第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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