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【私があなたに出来ること】

2011年01月19日

遺言書、破り捨てたらどうなる?


せっかく書いた遺言書、何かの拍子に破ってしまったらどうなるでしょうか?



1.それでも有効
2.破ったから無いのと同じ


何かの拍子にとは言っても、なかなか無いかもしれませんが。。

民法の規定にはこうあります。


民法第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。


”故意に”破棄したときは、”撤回”したものと”みなす”です。

わざと破棄すると無かったことと同じ扱いになります。



答え。2.破ったから無いのと同じ

破棄しないように気を付けて保管しましょう。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30│Comments(0)遺言書作成のススメ。
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