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【私があなたに出来ること】

  

2011年02月05日

「これがあれだもんで」


対面で話をするとき、

「これがあれだもんで」

で内容が伝わることがあります。


でも、文字にすると何だかわかりませんね。

「うらのあそこの土地を○○に」

のような記載も当然伝わりません。

極端な例ですが、誰が読んでも内容がわかるようにするのが遺言書の基本です。

  
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年02月04日

大丈夫と思っている人ほど、大丈夫じゃない現実


相続が争続になることに関して、

ウチは大丈夫と思っている人ほど、大丈夫じゃない可能性が高いです。


ウチは大丈夫。に根拠はありますか?

ある調査では、自分の親の資産額を知らない人が4人中3人もいるそうです。

親の資産額を知らないということは、ご自身が相続することができる財産の額を知らないということになります。

いざ相続する時に大変なことになるのは目に見えていますね。

4人中3人にあてはまる方、親に財産一覧表をお願いするのも一つの方法です。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年02月03日

遺言書偽造事件


「遺言書偽造:報酬1300万円受ける」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110202k0000e040070000c.html
(毎日jp)


身寄りのない方の対策が必要であることを感じます。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年02月02日

遺言詐欺にご注意 その2


「遺言状作成詐欺:高齢者狙った詐欺、被害総額2900万円」
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20110201ddlk40040319000c.html
(毎日jp)


書類作成を依頼する場合は、

その人がどんなことをできる人(資格)で、どんな内容を、いくらでするのか?

確認をしてみてください。

ちなみに、私の場合は資格者証を首からぶら下げています。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:32Comments(0)ちょっとひと息

2011年02月01日

遺言をする心構え


遺言書を作成するのに要式であったり、内容を気にするのは当然です。

要式や内容がしっかりしていないと法律上、有効な遺言書にはなりません。


しかし、もっと重要なことがあります。

『家族のことを思っているか?』

特に分割などの判断に迷った時は、家族の事を考えると以外にもすんなり答えが見つかります。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月31日

データで見る遺言書


遺言書の検認
昭和60年   3,301
平成12年  10,251
平成21年  13,962

遺言執行者の選任
昭和60年   887
平成12年  1,353
平成21年  2,043

(司法統計 家事21年度 家事審判・調停事件の事件別新受件数 全家庭裁判所より抜粋)


また、日本公証人連合会によると公正証書遺言の作成件数は、
昭和56年に比べ、平成18年には7万件を超えて約2倍の件数となっているそうです。


ニーズが高まっているのがよくわかりますね。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月30日

平成23年1月吉日 は有効か?

たとえば、年が明けてから書いた遺言書。

気合を入れて書いたが、最後の日付を「平成23年1月吉日」とした場合。


どんなにしっかり書いた遺言書も”法律上”は無効となります。

遺言書は、複数出てきた場合、最新の遺言書が有効となるため、

日付を特定できることが条件となります。


今回の場合、日付を特定できない遺言書となるので、『無効』となります。  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月29日

祝!200記事。次の目標は「300記事までも、ほぼ日刊」


約3か月間、目標通りほぼ日刊でなんとかやってこれました。

ご愛読ありがとうございます。


今年は、「記事数300」を目標にがんばるので、次の300記事までも引き続き、ほぼ日刊を目標にしますっ!

出来る限り、みなさまのお役にたてる内容を提供していきたいと思います。  
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2011年01月28日

誰かに破られた場合


以前、「破り捨てたらどうなる?」という記事を書きました。

わざと破棄すると遺言書が無かったことと同じ扱いになります。とお伝えしました。

では、誰かに遺言書を破られた場合、どうなるでしょうか?



感のいい方は、わかるかもしれません。

遺言が効力を失うことはありません。

これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同じです。


ただし、遺言の内容を実現するには遺言書が必要となるので自筆証書遺言なら書き直し、

公正証書遺言なが再交付をしておくといいです。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月27日

争続の予防もしてますか?


相続の際に家族で争うことを「争続」と表現します。

完治するまで1週間程度かかるインフルエンザの予防はもちろん大切です。

争続になると、元の仲の良い状態に戻るまで年単位かかることもあります。

争続の予防もきっちりしておきましょう。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月26日

遺言書で柔軟に対応する!


・子供の配偶者や非嫡出子、内縁の妻などの法定相続分がない(もしくは少ない)方への遺産相続
 ※非嫡出子とは、婚姻していない男女の子をさします。

・子供や両親などの相続人がいない場合

・相続財産を渡したくない相続人がいる場合


様々なケースで遺言書は対応ができます。

遺言書がない場合、遺産分割協議でもめたりトラブルになることもあります。

それぞれの状況にあわせてベストな選択ができる、それが遺言書です。


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2011年01月25日

伝える方法:肉声を録音


昨日、成年後見のお話をしました。

自分が判断能力が十分でなくなったらどうなるかを考えると、

家族に負担がかかることは、すぐにわかります。

法律上で有効な遺言書を残すことも大切ですが、個人的には

感謝の気持ちを肉声で録音(録画)する方法もいいと

思っています。


◇◇関連オススメ記事◇◇
成年後見と遺言書
年代別、遺言書。その2
年代別、遺言書。

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伝える方法:肉声を録音  

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2011年01月24日

成年後見と遺言書

先日、成年後見制度について研修を受けました。

成年後見とは、判断能力が十分でない本人のために法律行為を行うことです。


誰しもいつ何時、判断能力が十分でなくなるとも限りません。

そのための対策としても遺言書は有効な手段ですね。  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月23日

年代別、遺言書。その2


昨日の続き。


【50~60代】

子供も成長し、仕事も次の世代へと移り変わっていきます。

まとまった財産を手にする方もいると思います。相続人、相続財産から

法定相続分や遺留分など、専門知識を確認してみるとよいです。


【70代~】

公正証書遺言すること、遺言執行人を指定することなど、遺言書の内容を

確実にすることも意識してみましょう。



年代別で、遺言書の内容に若干の違いはありますが、遺言書を必要とする方の

ことを意識することに違いはありません。

どの年代の方にも専門家の無料相談はオススメです。  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月22日

年代別、遺言書。

遺言書は、必要です。

とは言っても、人によって様々です。

年齢によっても、その内容は変わってきます。


【10~20代】

結婚前の方が多い年代です。

相続人が両親であったり、兄弟であったりします。

自信の財産の分配を心配するよりは、感謝の言葉であったり、伝えておきたいことを意識するとよいです。


【30~40代】

結婚、出産などで家族が増え、住宅や車など財産も増えてきます。

遺言書に書く財産の内容を管理することが優先事項となります。

家族構成が変わるので、遺言書も自筆証書遺言で、毎年書き換えるなどの工夫も必要となってきます。


  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2011年01月21日

欲しいと思ったときに、欲しいものは手に入らない

本日、ベルトハンガーが欲しくて100円ショップに立ち寄った。

1件目、なし。

2件目、なし。

事務所近辺にある2件の100円ショップには、なかった。。。


欲しいと思ったときに、欲しいものは手に入らない。

  
Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 21:01Comments(0)ちょっとひと息

2011年01月20日

撤回された遺言書に復活の呪文は効かない


一度撤回された遺言書、復活することはできるでしょうか?

1.できる
2.できない


例えば、こんな場合。

昨年書いた遺言書を、今年書く遺言書で撤回した。
来年、気が変わって今年の遺言書を撤回し昨年の遺言書を復活したい場合にどうなるか?

遺言書は、一度撤回したものを復活させると本人の意思がどうなのか解りずらくなってしまいますね。

新しく書き直したほうが、いいような気がします。

民法の記載はこうなっています。


第1025条(撤回された遺言の効力)
 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。


答え。2.できない

詐欺とか脅迫などの例外を除き、原則できないとなっています。(厳密には判例で復活を認めたものもあります)

撤回は自由にできるので、復活する記載をするのではなく新たに書き直した遺言書を作成するのがいいですね。


ちなみに、撤回を放棄することはできません。


第1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。


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2011年01月19日

遺言書、破り捨てたらどうなる?


せっかく書いた遺言書、何かの拍子に破ってしまったらどうなるでしょうか?



1.それでも有効
2.破ったから無いのと同じ


何かの拍子にとは言っても、なかなか無いかもしれませんが。。

民法の規定にはこうあります。


民法第1024条(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)

 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。


”故意に”破棄したときは、”撤回”したものと”みなす”です。

わざと破棄すると無かったことと同じ扱いになります。



答え。2.破ったから無いのと同じ

破棄しないように気を付けて保管しましょう。


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2011年01月18日

伝えるためにすること


行動に移すこと。

頭では解っていても、なかなか難しいことですね。

行動に移すことで少しでも想いが伝わることが解っていても、

遺言書を書くという行動に移すことが難しいです。



偉人の名言でこんなものを見つけました。

「行動は必ずしも幸福をもたらさないかも知れないが、行動のないところに幸福は生まれない」


想いを伝えるために、一歩踏み出す勇気がわいてきます。


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2011年01月17日

似て非なるもの「遺言」と「遺書」


どちらも死後の事について亡くなる前に書くという点では共通です。

普段あまり意識して使い分けることもないのでは?と思います。

その為でしょうか?「遺言を書きましょう!」と言うと「縁起でもない」という反応をする方もいらっしゃいます。

遺書=自殺のイメージがありますからね。


この「遺言」と「遺書」の決定的な違いは法律上有効であるか?ということです。

遺言であれば、法律で決められた形式で財産や身分関係について記載し、その効果を得ることが出来ます。


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