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【私があなたに出来ること】

  

2010年10月27日

遺言書を書くために準備するもの


いざ、遺言書を書こう!と思ったときに何を準備したらいいでしょうか?

最低限必要なものとして、

・筆記用具
・紙
・印鑑


この3点セットです。
筆記用具や紙は何でもいいです。法律上の指定はありません。
印鑑は認印でもいいですが、実印をオススメしています。


これ以外に準備するものとして、

預金口座のわかるもの → 通帳
不動産をもっている方 → 不動産登記簿謄本、名寄帳
保険にはいっている方 → 保険証券

など、相続財産に関する資料が必要となってきます。


はじめから完璧な遺言書を書こうとすると大変です。
相続財産に関する資料は後で準備するようにして、まずは下書きとして書いてみてはいかがでしょうか?


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遺言書を書くタイミング
作成のポイント(自筆証書遺言)
遺言書作成までの流れ

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遺言書を書くために準備するもの  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年10月26日

伝えるということ

楽しみにしていた番組「田原総一朗の遺言」

録画予約をしていたのに、親父がわざわざ予約を取消して別番組を録画していました。。

この番組を見たいから予約しているのに。。。

親子間でも、なかなか思いは伝わりません。

紙に残すことの重要性を再認識しました。


◇◇関連オススメ記事◇◇
『遺言』の捉え方
「田原総一朗の遺言」(23日午後9時)

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)ちょっとひと息

2010年10月25日

遺言書を書くタイミング

相続が始まって、『争続』になった。

なんて話にはしたくない、と思った方へ。


今から遺言書を準備してみてはいかがでしょうか?

今すぐには必要ないと思いがちですが、今のうちから準備をしておくことが大切です。

遺言書を残しておいてくれればよかったのに。。と家族に思われたくはありません。



以前、某番組で家電芸人が言ってました。

「買いたいときが買い替え時」


遺言書も同じです。

「書こうと思ったときが書き時」

「気になりだしたときが準備する時」


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年10月24日

IGON

いつもの『遺言』から表記を変えてみると、遺言の堅苦しいイメージがなくなりますね。

『IGON』
こんな題名の映画があってもよさそうです。




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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)ちょっとひと息

2010年10月23日

『遺言』の捉え方

『遺言』とは、亡くなった時に効果が発生する意思表示という法律用語としての意味があります。
このブログもこの意味での遺言を中心に話題を取り上げています。


しかし、この意味の遺言ばかりではありません。

先日もご紹介しましたが、「田原総一朗の遺言」。
この場合の『遺言』はメッセージという意味であり、誰かが亡くなったわけではありません。


実際の遺言書でも、付言事項で家族へメッセージを伝えることが出来ます。

堅苦しく『遺言』を捉えるのではなく、メッセージとして捉えると始めやすいかもしれませんね。

※そういえば、この番組今晩でしたね^^楽しみです。


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「田原総一朗の遺言」(23日午後9時)
遺言書は誰の為にあるのか?
付言事項で気持ちを込める!

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遺言は家族へのメッセージ  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年10月22日

財産一覧表で相続の事前準備

事前準備として、遺言書を作成するのがおっくうな方もいるかと思います。

そんな時は、財産一覧表を作成してみてはいかがでしょうか?


財産一覧表があると、相続手続きも時間短縮できます。

家族の負担も軽減されます。


決まった書式はありませんので、パソコンで作成してもいいですし、紙に書き出してみるだけでもよいです。


◇◇関連オススメ記事◇◇
財産一覧表を作成するということ
作成のポイント(財産一覧表)

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財産一覧表で相続の事前準備  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(2)遺言書作成のススメ。

2010年10月21日

事前準備

先日、書類作成をしていて、不足情報がありお客様のところへ再度出向きました。
事前に準備をして、確認をしていれば防げたミスでした。。。


遺言書も残された家族が相続手続きをするための事前準備だとすると、
相続手続きをする際に財産確認の手間や時間が短縮されます。


事前準備がなくても何とかなってしまう方もいますが、事前準備をすることで後々得することがたくさんありますね。


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遺産分割協議書に必要なもの
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年10月20日

相続人以外の人への財産を残す文例

前回、ご紹介した寄付の文例は他の場面でも使えます。


例えば、

・子の配偶者(長男の妻など)へ財産を残す場合
・孫へ財産を残す場合
・愛人へ財産を残す場合


相続人以外の人へ財産を残す場合も『~に○○を遺贈する』と記載します。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)作ってみましょう!

2010年10月19日

形のない遺言

パリーグ盛り上がってますね。

これは、形として残していない遺言ですが、気持ちが伝わった『遺言』ですね。

http://www.zakzak.co.jp/sports/baseball/news/20101018/bbl1010181237002-n1.htm


楽しみな試合、プレイボールの時間です。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 18:00Comments(0)ちょっとひと息

2010年10月18日

遺言書で寄付をしたい時の文例

遺言書で、寄付をしたい時の文例をご紹介しましょう。


通常、『~に○○を相続する』と記載します。

これを、寄付の場合は『~に○○を遺贈する』と記載します。


これだけです。

続けて財産が限定できるような形式で列記すれば遺贈(寄付)することができます。



遺留分に注意したり、遺言執行者を指定するなどのポイントにも配慮すると完璧です。



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遺言書で寄付をしたい時の文例  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)作ってみましょう!

2010年10月17日

祝!100記事。次の目標は「200記事までは、ほぼ日刊」

おかげさまで、4月から始めたこのブログも100記事目となりました。

個人的な目標として、「まずは100記事!」と思っていたので最初の通過点を無事に迎えました。

次の目標は「200記事までは、ほぼ日刊」でいこうと思います。

ほぼ日刊。。。有名なウェブサイトにインスパイアされ、個人目標とすることにしました。

今後とも宜しくお願いします。



※インスパイアされた有名ウェブサイトはこちら → http://www.1101.com/

200記事までほぼ日刊  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)ちょっとひと息

2010年10月16日

遺言で寄付


遺言書では、こんなこともできるんです。


寄付:元教師が神戸市に13億円
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20101015dde041040068000c.html


遺言執行者を指定してあるのも、ポイントですね。




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2010年10月15日

海外にいる日本人が遺言できるか?


先日、アクセス解析を見ていたらこのブログにアメリカからのアクセスがっ!!
そこで、本日はこんな状況を考えてみましょう。

海外にいる日本人が遺言できるでしょうか?


1.できる
2.できない



海外にいる日本の方ってどのくらいいるでしょうか。
外務省の統計情報によると、2008年の海外在留邦人数は1,116,993人でした。
100万人ですから、なかなかの数ですね。

そんな海外在住の日本の方が、遺言できないとなると不公平ですね。
また、自筆証書遺言しか出来ないというのも不便です。


そこで、民法にこんな条文があります。

第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)
日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。


外国で公証人が公正証書を作成できる国では、公正証書遺言ができます。
公証人がいない国でも、この条文を使って領事が公証人の代わりができるので、公正証書遺言も可能となります。


答え。1.できる


自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらの方式でも遺言書を作成することができます。
しかし、万全を期すためには公正証書遺言が望ましいといえます。


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外国人が遺言をする場合、日本語でする必要があるか?
遺言は代理人に頼みたい!

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2010年10月14日

「田原総一朗の遺言」(23日午後9時)


田原総一朗:「原点」を放送 テレ東時代の3作品、BSジャパンで--23日
「田原総一朗の遺言」(23日午後9時)
http://mainichi.jp/enta/geinou/news/20101014dde012200008000c.html


気になるが、1週間先までしかテレビの予約ができない。。
予約するのを忘れないようにしなければ。


遺言という言葉を使うとグッっと重みが増した感じがするのは、僕だけでしょうか。
遺言書も家族へのメッセージと考えると、気軽に始められるかもしれませんね。


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遺言ツアー

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)ちょっとひと息

2010年10月13日

遺言は代理人に頼みたい!

自筆証書遺言の場合、代理人に頼んで書いてもらうことは可能でしょうか?


答えは、Noです。


自筆証書遺言は自分で書かなくてはいけません。

ですから、例えば盲目の方は自筆が事実上無理であると考えられますので自筆証書遺言では遺言できません。
この場合、公正証書遺言でしか方法はありません。


自筆証書遺言でやりたいんだけど、不安な場合は専門家に頼まれることもあると思います。今では、パソコンのソフトウェアで簡単に作成できるものもあります。しかし、自筆証書遺言として法的に有効にする為には最終的に自書する必要があります。



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自筆証書遺言は自書するがポイント  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年10月08日

遺言ツアー

テレビ番組「地球のしゃべり方」という番組で、遺言ツアーが紹介されるようです。
http://www.cinematoday.jp/page/N0027215

遺言書が必要だと頭ではわかっていても、実際に書くところまではいかない人には、こういったツアーがあるといいキッカケになりますね。

関東ローカルなので、番組をみれないのが残念です。。。


~~追記~~
当事務所でも、遺言ツアーを企画しました!
ご興味のある方は、是非お問合せください。
詳細は、こちらからどうぞ。↓↓↓
http://igonsho.hamazo.tv/e3185710.html
http://www.suzuki-touki.com/article/14095224.html
~~~~~


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オススメ本 『おひとりさまの「法律」』
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遺言書を書くキッカケをつくろう!  

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2010年10月06日

遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書はいつまでに作成しなければいけないと思いますか?

1.相続が開始されてから3ヶ月以内
2.相続が開始されてから10ヶ月以内
3.期限は特になし






「やっぱりすぐやらなくちゃいけないでしょ。」と思う方もいると思いますが、実は、決まりはありません。しかし、しかしです。あまりのんびりしてられません。遺産分割協議書を提示して、銀行口座のお金を使用したり、不動産の名義を変更したりと、これがないと始まらないこともあります。


相続税の申告の時にも必要です。この相続税の申告は、10ヶ月以内と決まっているので遅くとも10ヶ月以内に決めるのがベターですね。


※相続税は、相続した財産の金額と相続時精算課税制度を利用した財産の金額の合計額が、基礎控除の金額を超える場合に必要です。





答え。3.期限は特になし

答えとしては、3の期限なしですが、当事務所は10ヶ月以内の作成をオススメしています。



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遺産分割協議書に関する疑問ありませんか?
遺産分割協議書に必要なもの
遺産分割協議書とは?

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遺産分割協議書は10ヶ月以内に作成しましょう
  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2010年10月04日

遺産分割協議書に関する疑問ありませんか?

遺産分割協議書について、以前に受けた質問をご紹介します。



・遺産分割協議書は一度しか作成できないのですか?

 → 財産を分けて作成できます。例えば、建物だけの遺産分割協議書を作成し、
   後に土地についての遺産分割協議書を作成することもできます。
   また、遺産分割協議書は相続人全員が了解することで、やり直すことも可能となります。


・実印がなくても大丈夫ですか?

 → 実印でなくても書類上の問題はありませんが、この機会に実印を作成することをオススメします。


・書類を揃えるのが面倒なのですが。。

 → こちらで、戸籍や住民票の書類をそろえることも可能です。
   依頼する専門家の方によっては、書類をそろえるサポートをしてくれることもあります。


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遺産分割協議書に関する疑問ありませんか?  

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2010年10月01日

遺産分割協議書に必要なもの

チェックリストとしても利用できるように表にしてみました。


遺産分割協議書に必要なもの
(財産確認書類:相続財産に関するもの)
  不動産(土地・建物)の登記簿謄本
  預貯金の通帳
  各種会員権
  その他財産が確認できる書類(財産一覧表、名寄せ帳など)
(被相続人(亡くなった方)に関するもの)
  戸籍(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本。)
  住民票の除票(亡くなった時の住所の確認)
  戸籍の附票(被相続人の住所確認)
(相続人(相続する家族の方)に関するもの)
  戸籍(相続人の方全員の現在の戸籍)
  住民票(相続人の方全員)
  実印(相続人の方全員)
  印鑑証明(相続人の方全員)

※上記以外にも必要書類がある場合があります。

遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印が必要となります。


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遺産分割協議書を作成するために必要なリスト  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2010年09月27日

遺産分割協議書とは?

前回『遺言書の内容に納得してもらえるかわからない場合』では、遺言書の内容で相続人が納得いかない場合としてご紹介しました。
遺言書がない場合にも、この遺産分割協議書というものが必要となってきます。


遺産分割協議書とは、

”遺産の分割方法をみんなで話し合い(協議)して、決めた内容を書面に残すもの”です。


遺産分割協議書を作成するまでの手順として、

・話合う人(相続人)を集める
・遺産(財産)がどのくらいあるか確認
・分割方法を決める


どこかで聞いたような内容ですね。
そうです。遺言書を作成する手順と同じです。


遺産分割協議書が必要となる事例の一つとして、法定相続分と違った割合で相続する場合があげられます。これも、『遺言書をオススメする事例』と同じですね。
法定相続分とは、『順番が変わると相続財産に違いがでる(その1)』をご覧下さい。

遺言書がない場合遺産分割協議  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報
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