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【私があなたに出来ること】

  

2010年11月16日

ホームページ

年内中の目標の一つとして、最近追加してみました。

『ホームページ2010年中に立ち上げ』


さぁ、これで後戻りできなくなった。(笑)


遺言書と同じで、「気になりだしたときが準備する時」

◇◇関連オススメ記事◇◇
遺言書を書くタイミング
朝の相談会


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気になりだしたときが準備する時  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(3)ちょっとひと息

2010年11月15日

最高の遺言書の見つけ方

昨晩、映画『最高の人生の見つけ方』を見ました。

余命宣告された2人が人生でやり残したことを実現するために旅にでるという話です。

ここで、2人はやり残したこと(死ぬまでにやりたいこと)をリストアップします。

その内容が様々ですが、一つずつクリアしていきます。


遺言書作成も同じです。

ご自身の相続財産をリストアップして、それぞれ誰に相続するのか一つずつ

クリアしていくことで、家族のことを想った最高の遺言書を見つけることができる

かもしれません。


◇◇関連オススメ記事◇◇
そして家族へのメッセージ
遺言書を書くタイミング
遺言書がない場合、相続はどうなるか?

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年11月14日

遺言執行者のススメ


相続財産の配分を指定している場合、同時に遺言執行者を指定するのがオススメです。


遺言執行者とは、財産管理と遺言執行の一切の行為ができる人です。


民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。


遺言執行者の指定が無効になってしまう場合もあるので、遺言書の内容を確認してもらうことが重要ですね。

遺言執行者を専門家に依頼する場合は、その専門家に遺言書を確認してもらうといいでしょう。



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遺言執行者は指定するのがベターです
遺言内容を実現する為に。
遺言できる内容は決まりがあります!


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年11月13日

細かいことでもコツコツと。

前回、フリーソフトをご紹介しましたが、自宅で使っているパソコンも勿論相続財産に含まれます。

家族に内緒のファイル削除は、前回のソフトにまかせるとして。。

パソコン自体のハードについては、誰に相続するのか。

細かいことですが、一つずつ決めていくことが重要です。


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作成のポイント(財産一覧表)
作成のポイント(自筆証書遺言)

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年11月12日

フリーソフト2本

前回、iPhoneアプリをご紹介したので、今回はパソコンソフトをご紹介。


『死後の世界』
残しておきたくないファイルを自動で削除できます。
もちろんメッセージを残すこともできますよ。
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se281094.html



『僕が死んだら。。。』
こちらも見せたくないファイルを削除できます。
メッセージも暗号化できます。
http://ccl.c-lis.co.jp/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=1&lid=4


パソコンの中には家族に内緒のファイルがある前提なのでしょうか^^
メッセージだけでなく、どちらも自動でファイル削除する機能がついています。

こういったソフトは、遺言書を書くいいキッカケになりますね。


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iPhoneアプリ『遺書』
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はじめに

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2010年11月11日

iPhoneアプリ『遺書』

iPhoneアプリで、こんなのあります。

『遺書』


http://itunes.apple.com/jp/app/id382654538?mt=8#


遺言書を始めて書く方、まだ必要ないけど興味はある方には、オススメのアプリです。

本日は、ポッキーの日なので、11時11分に投稿予約です^^


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遺言書を書くタイミング
遺言書は誰の為にあるのか?
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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:11Comments(0)ちょっとひと息

2010年11月10日

用語説明(用語集)つくりましたっ!

『用語説明(用語集)』
http://igonsho.hamazo.tv/e2702147.html


遺言書も例にもれず、法律用語がでてきて難しいですね。

そこで、用語説明(用語集)を作ってみました。まだまだ少ないですが。。。

随時、更新していくので参考にしてみてください。

説明して欲しい用語や説明不足の用語があれば、コメントやメッセージでご連絡くださいね。


◇◇関連オススメ記事◇◇
『遺言』の捉え方
はじめに


  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2010年11月09日

読みたい本「遺言」

昨日の帰りについつい購入してしまった本

『遺言』(岡田 斗司夫)



岡田さんの遺言と言う名のメッセージがとても気になります。


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オススメ本 『おひとりさまの「法律」』
オススメ本 『死ぬときに後悔すること25』

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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2010年11月08日

バックアップのススメ

先日、ブログ記事のバックアップを取りました。

やり方がよくわからなく苦戦しましたが、終わってみれば簡単なことでした。


なかなか手をつけないけれども、意外と簡単に終わってしまうもの。
万が一の為に、やっておいて損はないもの。

バックアップも『遺言書』と同じですね。


※はまぞうブログで記事のバックアップは、管理画面の左にある「ブログの設定」にある「読み込み・書き出し」からできます。



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はじめに
遺言書は誰の為にあるのか?


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遺言書で相続財産のバックアップ  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年11月07日

相続の手続きといえば・・(農地関連)

相続の手続きといえば、

新しくなった農地法でこんな届出制度ができました。

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地法第三条の三
 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。


簡単にいうと、許可なしで手に入れた農地は、農業委員会に届出をしなくてはいけません。ということです。

どんな場合があるかというと、

・相続(遺産分割も含む)
・時効取得

です。

で、この届出は、権利取得を知った日から10ヶ月以内にしなくてはいけません。


罰則規定も、しっかりとあります。

農地法第六十九条
 第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。


※この届出は、当事務所でも対応できますので、お気軽にお問合せください。

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持っている農地(田・畑)を子に継がせる
相続財産の確認で必要なものは?

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相続手続き農地法の届出  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)関連情報

2010年11月06日

遺言書があると相続手続きの負担が軽くなる

はい、タイトル通りです!

相続が始まると、時には知らない親戚のおじさんが登場することもあります。

そんな時にも役立つのがこの『遺言書』です。

遺留分の問題が残ることもありますが、付言事項があることで本人(被相続人)の想いが尊重されることもあります。

遺産分割協議書が不要になるだってあります。

今できることをして、今後の負担が軽くなるのも遺言書のメリットの一つです。


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付言事項で気持ちを込める!


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遺言書で相続手続きの負担を減らす  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年11月05日

検認って何?


自筆証書遺言の場合に必要となってくる手続きで『検認』というものがあります。

簡単に言うと、裁判所に遺言書の存在と内容を確認してもらうことです。


裁判所まで行って確認してもらう必要があるので、この手間をなくしたいのであれば、

公正証書で遺言書を作成することになります。


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遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その3)
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検認とは?  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(3)遺言書作成のススメ。

2010年11月04日

公正証書遺言で保管場所を悩まない


前回の記事『作成した遺言書をどう保管するか?』で、最後の一文にこう書きました。


「ちなみに、公正証書遺言であれば保管場所で悩む心配はなくなります。」


この理由は、原本が公証役場に保管されるからです。公証人が原本を保管するため、

偽造や改ざん、破棄の可能性がありません。

公証役場のコンピュータでは、遺言書があることも検索できるし、相続開始後の検認手続きも必要ありません。


◇◇関連オススメ記事◇◇
作成した遺言書をどう保管するか?
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公正証書遺言で保管場所を悩まない.jpg  

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2010年11月03日

作成した遺言書をどう保管するか?


作成した遺言書(自筆証書遺言)、保管をどうしましょうか?

机の中?
貸金庫?
誰かに預ける?


保管場所に正解はありません。

偽造や改ざんなどの心配は当然にありますが、必要なときに必要な人に読んでもらわなくてはいけません。

保管場所をどこにするにしても、重要なことは安全に保管でき、その保管場所を必要な人がわかることです。

第三者(専門家など)に預かってもらうのも安全な一つの方法です。

ちなみに、公正証書遺言であれば保管場所で悩む心配はなくなります。

◇◇関連オススメ記事◇◇
遺言書は勝手に開けてはいけませんっ!!(その1)
遺言書の保管場所でお困りの方に

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2010年11月02日

遺言書、下書きから清書へ。

相続人の確認相続財産の確認ができたら清書してみます。


・まずは、タイトルを。

「遺言書」


・次に誰が遺言するのか。

「遺言者○○(ご自分の名前)は、この遺言書により次の通り遺言する。」


・続いて、誰に、何を遺言するのか。

「△(続柄)○○(相続人の名前)(□□年□月□日生)に☆☆を相続させる。」

 例)妻・○子(昭和□□年□月□日生)に次の土地を相続させる。
   所在 静岡県浜松市浜北区××
   番地 1234番地
   地目 ××
   地積 1234平方メートル


・遺言する理由や家族へのメッセージを。(付言事項)

「この遺言をする理由は次の通りである。~~~」


・日付と住所氏名を記載し、押印する。

「平成22年11月2日 静岡県浜松市浜北区中瀬1910番地  遺言者 鈴木芳典 印」



こんな感じで書ければ自筆証書遺言としてはよいでしょう。
伝える内容が多い場合は、第○条とするとスッキリします。

ポイントは、相続人の名前や生年月日、相続財産の記載が証明書通りに記載されていることです。


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文例自筆証書遺言  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)作ってみましょう!

2010年11月01日

相続財産の確認で必要なものは?

前回『相続人の確認で必要なものは?』は、相続人の確認をしました。

今回は、相続財産の確認をしてみましょう。


・預貯金
  預貯金の通帳

・株などの金融財産
  証券会社、信託銀行等の明細

・家、土地などの不動産
  名寄帳(市町村役場)、固定資産評価証明書(市町村役場)、登記簿謄本や公図・測量図など図面関係(法務局)、賃貸借契約書など

・ゴルフ会員権
  会員証

・車、バイクなど動産
  車検証

・マイナスの財産
  契約書、明細書



ざっと代表的なものを上げてみました。

まだまだ各種財産がありますが、基本的にはその財産を証明できるものが必要となります。



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相続人の確認で必要なものは?
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相続財産を確認する書類をそれぞれ準備  

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2010年10月31日

相続人の確認で必要なものは?

前回前々回で最低限必要なものを準備して、下書きができました。

次にすることは、相続人の確認と相続財産の確認です。


まずは、相続人の確認をしてみましょう。

必要になる書類は『戸籍謄本』です。

戸籍謄本は、市町村役場でとることができます。浜松市の場合は、区役所でとることができます。

ここで注意したいことは、生まれてから全ての戸籍が必要になるということです。

除籍や改正原戸籍が必要になる方もいるでしょう。しかし、この区別ができなくても大丈夫です。何が必要になるかは、それぞれ違いますが、


「生まれてから今までの戸籍を全部ください」


と窓口で伝えることで、必要になる除籍やら改正原戸籍までとることができると思います。


ひとまず自分の生まれてからの戸籍がそろったところで相続人を確認する必要があります。

・子供が一人もいない場合
  直系尊属(例:両親)が相続人となりますので、直系尊属の戸籍も必要となります。
・子供も直系尊属もいない場合
  兄弟姉妹が相続人となりますので、兄弟姉妹の戸籍も必要となります。

誰が相続人になるかは、こちらの記事を参照してください。『作成のポイント(相続人)



証明する戸籍が複数ある場合、手数料もなかなかするので驚く方もいるかもしれません。

戸籍謄本    1通 450円
除籍謄本    1通 750円
改正原戸籍謄本 1通 750円


次回は、相続財産の確認をしてみましょう。


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遺言書を書くために準備するもの
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相続人を確認するためには戸籍謄本が必要  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)作ってみましょう!

2010年10月30日

遺言詐欺にご注意

「遺言状作る」とうそ 現金詐取の疑いで福岡の男逮捕
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101027/crm1010272119031-n1.htm
(MSN産経ニュース)


こんな事件もあるので注意が必要です。
資格者証(登録証)と見積りは、依頼する前に確認しておくことをオススメします。


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料金その他
遺言は代理人に頼みたい!

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2010年10月29日

そして家族へのメッセージ

前回、『はじめは箇条書き』で、ザックリと把握している相続財産の内容と相続人を書き出してみました。

今度は、どうしてそのように相続財産を配分するようにしたか、理由を書いてみましょう。
(後の付言事項というものになります。)

もちろん理由も箇条書きでいいです。

・配偶者(夫もしくは妻)は、~~なので、・・・を遺したい
・○○は~~なので、・・・を遺したくない
・△△のために・・・を寄付したい


理由もこんな感じでザックリと、書いてみましょう。

理由以外にも、家族への気持ちも忘れてはいけません。

・~~してくれてありがとう
・家族仲良く暮らしてください

など、簡単でいいので家族へのメッセージを残すことで気持ちが伝わります。


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遺言書財産配分理由と家族への思いも忘れずに
  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)作ってみましょう!

2010年10月28日

はじめは箇条書き

前回『遺言書を書くために準備するもの』を挙げました。

・筆記用具
・紙
・印鑑

の準備ができましたか?
はじめに遺言書に記載したい内容を書き出してみましょう。

この時、体裁だとか、相続財産の記載だとか細かいことは気にしません。
下書きとして、箇条書きしてみるといいです。

例えば、
・自宅と自宅敷地は、○○へ
・隣の畑は、△△へ
・預金は全部□□へ

こんな感じで、まずはザックリと把握している相続財産の内容と相続人を書き出してみましょう!


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 19:00Comments(0)作ってみましょう!
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