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【私があなたに出来ること】

  

2010年12月27日

相続放棄と遺産分割協議


相続の放棄は、相続開始を知った時から、3ヶ月以内にしなくてはいけません。

放棄すると相続の権利が失われるので、遺産分割協議は相続放棄できる期間を過ぎてからしたほうがいいかという質問を受けることがあります。


これは、”No”です。

遺産分割協議は、”いつでも”することができます。

民法でも、このことが記載されています。

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。


条文にもある通り、遺言で分割禁止されている場合はできません。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 14:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年12月26日

遺産分割協議の後で遺言書を発見した場合


相続財産の全部または一部を○○に相続する(遺贈する)とある場合
遺産分割協議の内容は無効となります。

相続や遺贈の指定を受けた○○が相続放棄している場合
遺産分割協議書の内容がそのまま有効となります。

相続人から排除するとある場合
遺産分割協議書の内容は無効となります。(相続人が変わってしまうので)


まずは、しっかりと遺言書の有無を確認する必要がありますね。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年12月25日

相続開始後、最初にすること


相続開始後、最初にすることは『遺言書を探す』です。

何よりも限定承認や相続放棄する前にまずは遺言書を探してみましょう。

残してある遺言書が自筆証書遺言である場合、

配偶者、親しい友人、金庫などに保管されている場合があります。

公正証書遺言の場合、公証役場調査することで遺言書の存在を確認することができます。


遺言書を作成した時に、その存在を誰かに伝えておくと家族の方は探しやすいですね。

万が一、遺言書が存在するのに遺産分割協議書をするとその内容が無効になってしまうこともあります。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年12月24日

遺言書は家族の立場でも確認しましょう


ご自身の相続財産、ご自身で配分を決めることは当然ですね。

しかし、偏った配分をしたことが原因で家族が争族になることがあります。

家族が争うことのないようにすることも遺言書の目的の一つです。

不動産が相続財産の場合、相続人で等分することができない可能性があります。

残された家族の立場でも考えてみることで、争族の原因がなくなります。

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2010年12月23日

遺言書は後世に残すヒューマンキャピタル


遺言書には相続財産をどのように配分するかを記載することができます。

お金や不動産などの資産も重要ではあります。

しかし本人の気持ちだったり考え方だったりも重要な相続財産であると考えます。

付言事項でそのことをしっかりと伝えることで、価値のあるものを残していくことができます。

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2010年12月22日

公正証書遺言の流れ


途中までは、自筆証書遺言と同じです。

相続財産の確認
 ↓
相続人の確認
 ↓
配分の確認
 ↓
公証役場に出向く


公証役場では、証人2人の立会のもと、公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。

原本が公証役場に保管されるので、自筆証書遺言に比べ安全な方法であるともいえます。

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2010年12月21日

公正証書遺言を作るには。


公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると、より確実な方法といえます。

しかし、自筆遺言証書の手順に加えて、証人が必要であったり、公証人とのやり取りも必要となります。費用(手数料)も相続人の人数や相続財産の価格により決められています。

公証役場に出向くので、時間と手間もかかります。


自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにするかお悩みの方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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2010年12月20日

自筆証書遺言の流れ


相続財産の確認
 ↓
相続人の確認
 ↓
配分の確認
 ↓
実際に書いてみる


簡単にいうと、これだけです。

専門家に依頼をしなくても、ご自身で出来てしまう方もいらっしゃいます。

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2010年12月19日

あったらいいなを作ってみる


遺言書は基本的には自由に内容を記載することができます。

法律で定められた決まりごとはありますが、フォーマットも自由です。

だからこそ、その内容によっては家族が争族にもなってしますのです。

ご自身が残して欲しいと考える遺言書を作成できるように、ご自身のあったらいいなを考えてみると理想型がみえてきます。

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2010年12月18日

外国人の遺言


昨日、申請取次の研修に行ってきました。

外国人の入国・在留関係の申請を、本人に代わって提出することができる制度です。


そこで、今日は外国人の遺言書について。

日本にいる外国人の方も、もちろん遺言書を遺すことが出来ます。

使用する言語は、日本語でも母国語でも大丈夫です。押印も印鑑ではなく拇印でいいです。

公正証書遺言でする場合は、身元確認資料として外国人登録証が必要になることがあります。



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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 13:10Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年12月17日

対策をたてる為の対策


先日の記事で取り上げた相続税の話題。

『相続税で気になること』
http://igonsho.hamazo.tv/e2762528.html


閣議決定されましたね。

今から対策をしましょう!といっても師走ですから、そんな余裕がないという方もいるかと思います。


そんな方は、年明けから対策する予定でどんな対策をするかのシュミレーションを頭の中ですることで、スムーズに対策することが出来ます。

やっぱりオススメは遺言書です。

自筆証書遺言であれば簡単に始めることが出来るのもメリットです。

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2010年12月16日

代襲相続ってなんじゃらほい?


例えば、相続人となる権利を持っている人が被相続人より先に亡くなっている場合、その相続人の子が相続人となることです。

なかなか難しいですねぇ。

先日読んだ本をまねて、サザエさんで例えると、

サザエさんが先に亡くなっていて波平さんが亡くなった場合、タラちゃんが波平さんの相続人となることです。

グッっとイメージしやすくなりましたね。


これを、法律で表現すると、

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

となります。


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2010年12月15日

子供がいない場合の相続人は、誰になると思いますか?


子供がいない場合の相続人は、誰になると思いますか?


夫婦のみという家族構成もめずらしくありません。
核家族の1つです。

核家族とは、
・夫婦とその未婚の子女
・夫婦のみ
・父親または母親とその未婚の子女
のいずれかからなる家族を指すようです。(Wikipedia)


子供がいない場合ですから、将来的に誰に相続されるかというのは感心が高いところです。

では、根拠となる民法条文を。

第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

ということで、配偶者は相続人になります。


第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹

※第887条(子及びその代襲者等の相続権)は、子が相続人となるという内容です。

ということで、両親(直系尊属)が相続人となります。
両親(直系尊属)がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。


配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、相続財産の分配で折り合いがつかないなんてこともありえます。
相続人どおしでうまく配分できるように事前配慮が必要です。

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ちょいと脱線。共有の話。

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2010年12月14日

相続税で気になること


ニュースで話題の政府税制調査会。

その内容で個人的に気になるのは『相続税』の話題です。

相続税の非課税枠も縮小する方針。現行の非課税枠は5000万円に法定相続人1人あたり1000万円を加算した額だが、3000万円と相続人1人あたり600万円に圧縮する。
(日本経済新聞Web刊より抜粋)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381949EE3E1E2E5888DE3E1E3E0E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=ALL


例えば、父母子2人の4人家族で父が亡くなった場合(相続人が3人)、

現行の非課税
 5000万円 + (3人 × 1000万円)= 8000万円

だった非課税枠が、

 3000万円 + (3人 × 600万円)= 4800万円


その差なんと、3200万円!!
非課税枠が4割も減ります!

この内容で実施されることになったら、相続対策だけでなく相続税対策が益々重要になってきます。


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(2)関連情報

2010年12月13日

必要だと感じたら書く!

最近の自分の傾向として、「思ったら、即行動!」を意識しています。

どうしようとか迷ってモヤモヤしてると精神衛生上よくないからです。

遺言書も自分に必要かなと感じたら、まずは書くことにチャレンジしてみましょう。

間違っていても、後で書き直せばいいんです!

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2010年12月12日

気持ちは思っているより伝わらない

意思の疎通が難しいこと、本日も痛感しました。

あることを早くやって欲しいとお願いしたところ、

ある人は、「早く」=「2~3日」

ある人は、「早く」=「1週間」

で、とらえていました。


話をしている途中で、食い違いに気づいて事なきを得ましたが、冷や汗ものでした。

遺言書においても、曖昧な表現は避けるのが賢明です。


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2010年12月11日

ノーベル賞も遺言から

12月10日はノーベル賞の授賞式だったわけですが、このノーベル賞はノーベルさんの遺言から始まったこと知ってましたか?恥ずかしながら私は知りませんでした。^^;

以下、ノーベルさんの遺言(出典:Wikipedia)
「私のすべての換金可能な財は、次の方法で処理されなくてはならない。私の遺言執行者が安全な有価証券に投資し継続される基金を設立し、その毎年の利子について、前年に人類のために最大たる貢献をした人々に分配されるものとする。」

これ程のスケールはないにしても、遺言書は家族に対する影響力が強いです。

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ノーベル賞も遺言から.jpg  

Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)ちょっとひと息

2010年12月10日

遺言書で運気が上がる?


私は机のまわりを整頓するようにしています。

今ある状態をちらかっていると認識すること、整頓することで気持ちがスッキリすることが理由です。
これが功を奏したのか、最近は運気がアップしていると思っています。



遺言書を書くためには、次のことが必要となります。

・相続人の確認をする
・相続財産(自分の財産)の確認をする
・相続財産を相続人でどのように配分するかを確認する
・配分する理由も含め、家族へのメッセージを確認する


すべて今の状態を再確認することです。
そして、遺言書を書くことで考えがまとまりスッキリします。

気持ちがスッキリしたら、運気も上がると思いませんか?


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Posted by 家族愛の伝道師(行政書士 伊藤芳典) at 11:30Comments(0)遺言書作成のススメ。

2010年12月09日

遺言書もセルフサービスで

今朝のニュースで、自分で料理を作る居酒屋が流行っていると言っていました。

価値観はそれぞれ。

お金を節約するメリットを重視する方にオススメなのは自筆証書遺言です。


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2010年12月08日

どの方式を選ぶかはあなた次第


「遺言書は自分で書く(自筆証書遺言)がよいか?書いてもらう(公正証書遺言)がよいか?」

という質問を受けることがあります。


これは、どちらもメリットがあり、デメリットがあります。

それぞれの状況を踏まえて、良い悪いを判断します。

どちらかの方が効力が強いということもありません。


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